職業訓練校を受ける条件
職業訓練校というのは、失業保険の受給資格がある人を対象にして、受けられる訓練とされていますから、条件として、失業保険の受給資格者ということになります。
しかし職業訓練校の条件として雇用保険受給資格がない場合でも、訓練を受けることが可能な場合があります。
条件を満たしていなくても職業訓練校へ入ることはできるのですが、その場合には、交通費や訓練手当などは支給されないので、受講料以外は実費での支払いということになります。
また、職業訓練校の条件を満たしていない雇用保険受給資格者外の場合には、受給資格者が優先的には入れることになっているので、なかなか職業訓練校に入ることが出来ないということもありますので注意しましょう。
職業訓練校へはいれる条件は、アルバイトやパート、派遣などの雇用形態にかかわらず、半年以上雇用保険を支払うことで条件を満たすことが出来ますが、半年務めていなかったとしても、複数の事業所で、雇用保険を支払ったトータルが半年以上になれば職業訓練校に入る条件を満たすことが出来ます。